そもそも、過払い金とは?

過払い金というのは、なぜ発生するようになったのでしょうか?

 

今では当たり前に「過払い金」という言葉が使われていますが、

「過払い金」がなぜ存在するのかを知っている人は少ないのが現状です。


できるだけ、わかりやすい言葉に置き換えて説明します。

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過払い金が発生した経緯

もともと、クレジットカード会社・消費者金融・銀行系カードローンなどは利息制限法所定の利息というものがあり、貸付け元金にあわせて15~20%を上限金利としていました。

しかし、利息制限法には刑事罰というものがなく、一定の要件を満たす場合は刑罰金利の29.2%以下であれば有効とされていたからです。(「みなし弁済」と言います)


改正貸金業法により金利の引き下げ

平成18年に最高裁判所は「みなし弁済」を認めないとする判決をくだし平成22年6月に改正貸金業法が施行されました。

この法改正によって、20%から29.2%の金利が撤廃され、

10万円未満 年20%以内

10万円以上~100万円未満 年18%以内

100万円以上 年15%以内

に統一されました。

これは、過去に遡って適用されたため

今まで払いすぎた利息を返す請求ができるようになったのが「過払い金」というわけです。


「過払い金」は払う必要のなかったお金

平成18年以降は利息制限法所定の利息が守られているため現在「過払い金」は発生していません。

対象者は、平成18年以前に利息制限法所定の利息を支払っていた人になります。


推定で2兆円あると言われる過払い金


このサイトでは当然の権利として、過払い金請求を考えている人に向け情報を発信していきます。


過払い金請求の光と闇

 

しかし、過払い金請求には、光と闇(メリットとデメリット)があるのでじっくりと記事を読んでから、過払い金請求することをオススメします