そもそも、過払い金とは?
過払い金というのは、なぜ発生するようになったのでしょうか?
今では当たり前に「過払い金」という言葉が使われていますが、
「過払い金」がなぜ存在するのかを知っている人は少ないのが現状です。
できるだけ、わかりやすい言葉に置き換えて説明します。
過払い金が発生した経緯
もともと、クレジットカード会社・消費者金融・銀行系カードローンなどは利息制限法所定の利息というものがあり、貸付け元金にあわせて15~20%を上限金利としていました。
しかし、利息制限法には刑事罰というものがなく、一定の要件を満たす場合は刑罰金利の29.2%以下であれば有効とされていたからです。(「みなし弁済」と言います)
改正貸金業法により金利の引き下げ
平成18年に最高裁判所は「みなし弁済」を認めないとする判決をくだし平成22年6月に改正貸金業法が施行されました。
この法改正によって、20%から29.2%の金利が撤廃され、
10万円未満 年20%以内
10万円以上~100万円未満 年18%以内
100万円以上 年15%以内
に統一されました。
これは、過去に遡って適用されたため
今まで払いすぎた利息を返す請求ができるようになったのが「過払い金」というわけです。
「過払い金」は払う必要のなかったお金
平成18年以降は利息制限法所定の利息が守られているため現在「過払い金」は発生していません。
対象者は、平成18年以前に利息制限法所定の利息を支払っていた人になります。
推定で2兆円あると言われる過払い金
このサイトでは当然の権利として、過払い金請求を考えている人に向け情報を発信していきます。
過払い金請求の光と闇
しかし、過払い金請求には、光と闇(メリットとデメリット)があるのでじっくりと記事を読んでから、過払い金請求することをオススメします