過払い金請求でブラックリストに載る?

過払い金請求でブラックリストに掲載されることを気にされている人も多いと思われます。
この記事ではブラックリストとは?
ブラックリストに掲載されることを避ける方法。
ブラックリストに掲載された場合のリスク
について、書いていますので
参考にしてください。

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ブラックリストとは?


ブラックリスト(信用情報登録)とは?、
現在3つの信用情報機関があります。
日本信用情報機構(JICC)
シーアイシー(CIC)
全国銀行個人信用情報センター(JBA)
消費者金融業者やクレジットカード会社等はどこか1つ、または複数の信用情報機関の加盟会員になっています。

ブラックリスト(信用情報登録)にはお金を借りている人が
貸している企業に対して支払いをと滞らせたり、(2カ月以上(61日以上)の延滞または度重なる1ヶ月延滞)責務整理などで利息や借金の減額を申請した際に返済能力に問題ありと判断され事故情報として登録されます。

 

ブラックリストに掲載された場合のリスク


わかりやすく言うと、お金を借りている人が
貸している企業に対して支払いを滞らせたり、責務整理などで
利息や借金の減額を申請した際に掲載されます。

消費者金融業者やクレジットカード会社等はブラックリスト(信用情報登録)を共有しているので1度ブラックリストに載ると、新たに借り入れをすることが難しくなります。
つまり、新たに借入ができなくなったり、ローンが組めなくなります

ブラックリストに掲載されることを避ける方法。

結論から言うと過払い金請求でブラックリストに掲載されることはありません。
過去には過払い金請求をした時にも登録されていましたが、現在では金融庁によって登録することを禁止されています。
しかし、過払い金請求で、登録されるケースもあります。
過払い金請求で残金が残ってしまい完済できなかった場合には
過払い金請求をした時点で返済金の支払いをストップされますので、
貸している側では支払いを、滞らせたとしてブラックリストに載ります。

現時点でブラックリストに掲載されることを避ける方法は
過払い金請求をした消費者金融業者やクレジットカード会社の残金を残さず
完済することです。

完済するためのお金をどう用意するのかは難しい問題ですが。

親や親戚又は会社員なら会社に相談
又は依頼した弁護士や司法書士に相談することです。

借金を返済するために新たな借金をする場合もあるので、なんだかなーとも思いますが

トータルで見て借金の総額が大幅に減るのであれば、致し方がないのかなーとも思います。

ブラックリストは恐れずに足らず

 

ブラックリストに掲載されたからと言ってもずーっと掲載されたままではありません。

ブラックリストは借りたお金を返済してから5年でリストから消えます。(自己破産以外)

ブラックリスト(信用情報登録)は、3つの信用情報機関があります。

それぞれにブラックリスト消滅の期間を設定しています。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

延滞:5年
代位弁済:5年
任意整理:5年
自己破産:10年

CIC

延滞:5年
任意整理:5年
自己破産:7年

JICC(日本信用情報機構)

延滞:1年
任意整理:5年
自己破産:5年
強制解約:5年


借りたお金を返済してから5年で普通の人と同じになります。

ブラックリストに載ったとしても家族や会社にバレたりして社会的な信用をなくすと言う訳ではなく、新たにお金を借りたり、ローンを組めない等のリスクだけなので
借金を精算して新たに生活するには好都合とも言えます。

弁護士に相談して「あんた、まだ借金する気なのか」と叱られた話もよく聞きます。

ブラックリストの危険

ブラックリストに載るのは、高額の借金だけでなく
スマホや携帯電話の本体代金のローンの延滞や
奨学金の返済の延滞でも、掲載されます。
2カ月以上(61日以上)の延滞または度重なる1ヶ月延滞
むしろ、少額の延滞で知らないうちに、ブラックリストに掲載されているケースが増えています。